身体障害者パソコンサポーター派遣要領
| (目的) |
| 第1条 |
| 身体障害者パソコンサポーター(以下「パソコンサポーター」という。)は、身体障害者がパソコン操作しやすい環境を整え、デジタル・ディバイド(情報格差)を解消し、就労機会の拡大及びコミュニケーションの支援を行うため、パソコンの環境設定や周辺機器の接続設定及び技術指導等を行い、身体障害者の情報機器の活用を促進することを目的とする。 |
| (実施主体) |
| 第2条 |
| 岩手県とする。ただし、社会福祉法人岩手県社会福祉事業団に委託し、岩手県立視聴覚障害者情報センターにおいて実施する。 |
| (パソコンサポーターの守秘義務) |
| 第3条 |
| パソコンサポーターとして登録する者は、この要領を遵守しなければならない。 |
| 2 パソコンサポーターは常に平等の立場で接し、活動上知り得た個人の情報や秘密をいかなる理由があっても他に漏らしてはならない。また、パソコンサポーターの身分を喪失した後も同様とする。 |
| 3 サポーターはいかなる理由があっても、サポートを受ける身体障害者やその家族に一切の金品を請求または預かることをしてはならない。 |
| (登録) |
| 第4条 |
| 岩手県は、以下の条件を全て満たす者を「岩手県身体障害者パソコンサポーター」として登録し、これを証明する証票を交付する。なお、パソコンサポーターの身分を喪失した場合にあっては、この証票を直ちに返還しなければならない。 |
| (1) 原則として、岩手県内に住所を有する18歳以上の者(申込時の年齢)。 |
| ただし、高等学校(定時制・通信制を除く)在学中の者を除く。 |
| (2) サポーターとして積極的かつ、誠意を持って活動する意欲のある者 |
| (3) 所定の申込書により、パソコンサポーター登録申請を行い、登録された者。 |
| (サポートの対象) |
| 第5条 |
| パソコンサポーターがサポートする対象者は、岩手県内に居住する視覚障害又は肢体不自由の障害を持つ身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、サポーターの派遣を希望する者とする。 |
| (サポートの方法) |
| サポーターは、パソコンサポーターコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を通じてサポート活動を行うものとし、身体障害者の自宅や岩手県立視聴覚障害者情報センターで技術指導を行うものとする。なお、訪問サポートの場合は、原則として2人1組で、1回につき2.5時間以内とする。 |
| (サポートの範囲) |
| サポーターは、身体障害者の自宅や岩手県立視聴覚障害者情報センターで技術指導を行うものとする。 |
| (活動報告) |
| 第8条 |
| サポート活動を行った場合、サポーターは7日以内に所定の報告書により活動内容を報告するものとする。 |
| 2 活動中にトラブルが発生した場合は、速やかに岩手県立視聴覚障害者情報センターへ連絡するものとする。 |
| (登録の取り消し) |
| 第9条 |
| サポーターは、次に掲げるような行為を行った場合は、直ちに登録を取り消すこととする。 |
| (1)サポーターは、障害者の基本的人権を尊重する立場から、活動上知り得た秘密を他に漏らしたり、漏らす恐れのある場合 |
| (2)この要領に違反した場合 |
| (3)サポーターとして恥ずべき行為があった場合 |
| (4)これ以外の事由でサポーターとして不適当であると認めた場合、サポーターの登録を取り消すことができる。 |
| (講習会への参加) |
| 第10条 |
| サポーターは、パソコンサポーターを対象とした講習会や障害者を対象としたIT講習会等に積極的に参加するものとする。 |
| (謝金等) |
| サポーターの活動には活動手当として1時間あたり1,000円の支払限度額の範囲内で支給することとし、また、交通費として750円の支払限度額の範囲内で支給する。 |
| なお、手当の対象は訪問サポートのみとする。 |
| (サポーター保険の加入) |
| 第12条 |
| 事業委託先の岩手県社会福祉事業団は、パソコンサポーターの活動中における偶然な事故による傷害等に対応するボランティア等保険に加入する。 |
更新日 平成20(2008)年4月1日(火)